相続相談ナビ

FP面談用 概算・対策整理

使い方

相続の相談で「相続税はかかりそうか」「配偶者にどれだけ寄せるか」「保険をどう使うか」「遺言で揉めないか」を、その場で数字にして話すための道具です。税理士に渡す前の整理と、面談での説明に使います。

まずは3分で全体を見る

  1. 右上の 「サンプル」 を押すと、自宅+預金・子2人の例が全ステップに入ります。
  2. 左のステップ 1 → 2 → 3 の順に開いて、数字がどう変わるか眺めてください。右の「概算サマリー」は常に最新です。
  3. 本番は 「新規」 で消してから、家族→財産→分け方の順に入れます。

面談での流れ

1 家族誰が相続人か。年齢・同居・養子・放棄を聞く(2分)
2 財産概算でOK。万円単位で入れる(5分)
3 分け方不動産は誰が取るか。金融資産は%。ここで一次の税額が出る(3分)
4 二次相続配偶者がいる場合。配偶者の財産を足して合計を見る
5 保険・贈与非課税枠の残り・納税資金・代償金・贈与の効果
6 遺留分遺言を考えている・分け方が偏っている場合
まとめ印刷してお渡し。税理士への論点も自動で出る

1〜3だけで「相続税がかかるか・いくらか」は分かります。4以降は相談内容に応じて。

お客様に事前にお願いする資料

  • 固定資産税の納税通知書(課税明細書)… 土地・建物の評価額と面積が載っています
  • 預貯金・証券口座の残高… 概算で十分。通帳の写真でも
  • 保険証券… 死亡保険金額・契約者・被保険者・受取人
  • 借入の残高… 住宅ローン(団信で消える分は除く)・事業の借入
  • 家族の状況… 子の人数・年齢・同居の有無・養子・すでに亡くなった子と孫。戸籍までは不要
  • 過去の贈与… 最近数年の贈与、住宅資金・教育資金の一括贈与、相続時精算課税の利用

入力の約束事

  • 金額はすべて 万円。1,000万円なら「1000」。空欄は0として扱います。
  • 入力するたびに自動で計算・保存されます(このブラウザ内)。別の端末やお客様ごとに残すときは「保存・読込」でテキストをコピーして保管します。
  • 財産は 相続税の評価額の目安 で入れます。下の表を参考に。
財産入れる金額の目安ひとこと
現金・預貯金残高そのまま直前に引き出した現金も含める
上場株・投信いまの時価正確には死亡日の終値など
自宅の土地路線価 × 面積(国税庁「路線価図」)路線価が無い地域は倍率方式。固定資産税評価額しか無ければ×約1.14で仮置き(路線価≒公示価格の8割・固定資産税評価≒7割という国土交通省の公的土地評価の水準から)
建物固定資産税評価額そのまま納税通知書の「価格」欄
貸している土地・アパート土地は路線価×面積、建物は固定資産税評価額で仮置き実際は貸家建付地・貸家として減額される(借地権割合・借家権割合で変わる)。ここは税理士の精査対象
自社株直近の純資産額など仮置き評価方法で大きく変わる。金額よりも「ある」ことの記録が大事
死亡保険金証券の死亡保険金額契約者=被保険者=被相続人の契約だけ。受取人が誰かが重要
債務借入残高・未払いの税金や医療費団信付きの住宅ローンは残らないので入れない
葬式費用分からなければ200で仮置き式の規模で大きく変わる。お墓・仏壇・香典返しは含めない

よく出る用語

課税価格
相続人ごとの「取得した財産 + 保険金など(非課税分を除く)− 負担する債務 + 生前贈与の持ち戻し」。全員分を合計して基礎控除を引きます。
基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数。ここまでは相続税がかかりません。
相続税の総額
基礎控除後の額を「法定相続分で分けたと仮定」して税率をかけ、合計したもの。実際の分け方に関係なく決まります。その後、実際の取得割合で各人に振り分けます。
配偶者の税額軽減
配偶者は1億6,000万円か法定相続分相当額までは無税。ただし二次相続で効いてくるので寄せすぎに注意。税額0でも申告は必要です。
小規模宅地等の特例
自宅の土地330㎡までを80%減額。配偶者が取れば無条件、同居の子は住み続けることが条件、別居の子は「家なき子」の要件が必要。
二次相続
配偶者が亡くなったときの相続。配偶者軽減がなく、基礎控除も1人分減るので、一次と合計で考えます。
遺留分
配偶者・子・親に法律で保障された最低限の取り分(兄弟姉妹にはない)。遺言で侵害されると金銭で請求できます。相続税評価額ではなく時価で計算します。
代償分割
自宅などを1人が取り、他の相続人に金銭を払って調整する分け方。その金銭の準備に保険が使えます。

数字の信頼性と限界

  • 国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)と民法にもとづく概算です。財産評価・特例の可否・分割内容で税額は変わります。
  • 「相続税がかかるかどうか」「対策の方向性」を決めるための道具で、申告書の代わりではありません。まとめページの「税理士に確認する論点」を添えて税理士へ引き継いでください。

家族と相続人

今回亡くなる想定の方(一次相続の被相続人)を中心に家族構成を入れると、相続人・法定相続分・遺留分・基礎控除が自動で決まります。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 「一次相続の被相続人」は先に亡くなる想定の方(夫婦なら通常は夫)。
  2. 配偶者が存命なら「いる」にチェック。年齢は二次相続の目安に使います。
  3. 子は1人ずつ行を作り、呼び名と年齢を入れます。すでに亡くなった子は「死亡」にして孫の人数を入れると代襲相続になります(孫・甥姪の年齢や障害は個別に入れられないため、未成年者控除などは税理士論点に回ります)。
  4. 子も孫もいない場合だけ、直系尊属(父母)か兄弟姉妹の人数を入れます。
チェック欄の意味
  • 同居… 自宅の土地に小規模宅地の特例が使えるかの判定に効きます。二次相続でも使います。
  • 養子… 基礎控除の人数に入れられるのは実子がいれば1人、いなければ2人まで。
  • 孫養子… 代襲でない孫を養子にした場合。税額が2割加算されます。
  • 相続放棄の予定… 民法上は相続人から外れますが、基礎控除・非課税枠の人数には数えます。
下の表の見方: 「法定相続分」は民法上の目安、「遺留分」は遺言でも奪えない最低ライン、「税額計算上の按分」は相続税の総額を出すときの割合です。

子(第1順位)

亡くなっている子がいる場合は「死亡」にして孫の人数を入れると代襲相続として扱います。

子(および孫)がいない場合

半血の兄弟姉妹は全血の1/2。本ツールは均分で概算します。

相続人と取り分 家族構成から自動で決まります

財産の棚卸し

相続税評価額の目安で入力します(単位はすべて万円)。不動産の評価は路線価・固定資産税評価額などをもとに、あとで税理士が精査する前提の概算です。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 分かる範囲で概算を入れる(空欄は0)。きっちり集めるより、まず全体像を出すのが目的です。
  2. 自宅の土地は評価額と面積をセットで。面積がないと小規模宅地の特例が計算できません。
  3. 保険は契約ごとに「保険金額」と「受取人」。受取人が相続人以外(孫など)なら非課税枠は使えず2割加算です。
  4. 最近の贈与があれば「生前贈与の持ち戻し」に、相続人ごとに入れます。
金額の目安
  • 土地: 路線価×面積(固定資産税評価額しか無ければ×約1.14で仮置き)
  • 建物: 固定資産税評価額そのまま
  • 株・投信: いまの時価/預金: 残高
  • 債務: 借入残高。団信で消える住宅ローンは入れない
  • 葬式費用: 分からなければ200で仮置き
詳しくは左の「使い方」の表を見てください。下の「財産の全体像」で、基礎控除を超えそうかがすぐ分かります。

金融資産・不動産など

万円
残高そのまま。例: 1,200万円→1200
万円
いまの時価でOK
万円
路線価×面積が基本。固定資産税評価額しか無ければ×約1.14で仮置き(路線価≒公示価格の8割・固定資産税評価≒7割という国土交通省の公的土地評価の水準から)。特例を引く前の額
小規模宅地の特例(330㎡まで80%減)の判定に使います
万円
固定資産税の納税通知書の「価格」欄
万円
土地+建物の評価額の合計
万円
土地のみ(貸家建付地の減額前の路線価ベース)。建物は「その他の不動産」へ。減額は税理士が精査
万円
万円
評価は税理士案件。金額は仮置きでOK
万円

みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)

契約者(保険料負担者)=被保険者=被相続人の契約だけを入れます。契約者が別人の契約は所得税・贈与税の対象なのでここには入れず、STEP 5の早見表で確認。非課税枠(500万円×法定相続人の数)は相続人が受け取る分にだけ使え、相続放棄した人・相続人以外は使えません。相続人以外は1人にまとめて扱います(2割加算の前提)。
万円
勤務先・自社から出る見込み額。保険金とは別枠で非課税枠あり

生前贈与の持ち戻し

最近の贈与がなければ空欄のままで進めます。

暦年贈与: 相続開始前3年以内(令和9年以降は段階的に7年以内。延長4年分は受贈者ごとに合計100万円まで加算なし)の贈与額と、その贈与に払った贈与税(相続税から控除)。相続時精算課税: 令和5年以前の贈与は全額、令和6年以降は年110万円を引いた残額を年ごとに合計した額と、納めた贈与税(相続税から控除し、引ききれない分は還付)。相続人以外の行は、保険金・退職金・遺贈で財産を取得する人だけが対象です。届出の有無や年ごとの内訳は税理士確認事項。

債務・葬式費用

万円
団信付きの住宅ローンは入れない
万円
分からなければ200と仮置きし、あとで実額に。お墓・仏壇の購入費や香典返しは控除できません

財産の全体像

分け方と一次相続税

不動産・自社株は「誰が取得するか」を指定し、金融資産は割合で分けます。配偶者の税額軽減・2割加算・未成年者/障害者控除まで反映した納付税額を出します。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 自宅・その他不動産・自社株は「誰が取るか」を選ぶ(分けにくい財産なので取得者を決める)。
  2. 現預金・有価証券・その他は割合(%)で分ける。迷ったらプリセット「法定相続分」。
  3. 小規模宅地の特例は取得者から自動判定。別居の子が自宅を取る「家なき子」は要件を確認したうえで「適用する」を選びます。
プリセット: 「配偶者が全部」は一次の税が最小になる案、「軽減の上限まで」は配偶者の税額軽減の上限まで寄せる案、「一次+二次が最小」はSTEP 4の探索結果を反映します。
結果の読み方
  • 課税価格… 各人が取得した財産(保険の非課税分・債務を差し引き、贈与を足したもの)
  • 算出税額… 相続税の総額を課税価格の比で割り振ったもの(2割加算を含む)
  • 控除… 配偶者軽減・未成年者/障害者控除など
  • 納付税額… 実際に納める額。全員分の合計が右のサマリーに出ます
配偶者の税額が0になっても、二次相続で増えることがあるので次のSTEP 4で確認します。

不動産・自社株の取得者 評価額はSTEP 2の入力値

小規模宅地等の特例 居住用330㎡・80%減/事業用400㎡・80%減/貸付用200㎡・50%減

金融資産の取得割合 現預金・有価証券・その他

一次相続の税額 配偶者の税額軽減・2割加算・各種控除を反映

二次相続

配偶者が一次相続で取得した財産は自動で持ち越します。配偶者ご自身の財産と、二次までに使う見込みを加えて、二次相続の税額と「一次+二次の合計」を見ます。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 「想定年数」は配偶者の年齢から平均余命の目安で(例: 72歳なら10〜15年)。10年未満なら相次相続控除が効きます。
  2. 「取り崩し見込み」は、年金だけでは足りない生活費や介護費の合計(例: 年100万円×10年=1000)。
  3. 配偶者名義の財産(固有財産)を入れます。一次で取得する分は自動で足されるので二重に入れないでください。
  4. 配偶者を被保険者にした保険があれば入れます(受取人は子の前提)。
グラフの読み方
  • 横軸は「金融資産のうち配偶者が取る割合」。0%は子にすべて、100%は配偶者にすべて。
  • 棒の下(緑)が一次、上(グレー)が二次の納付税額。合計が最も低い棒に「最小」の印。
  • 「▲ 現在」がSTEP 3の設定。プリセット「一次+二次が最小」で最小の点に合わせられます。
税額だけで決めず、配偶者の生活資金・自宅に住み続けること・子の納税資金も合わせて話します。
配偶者の平均余命の目安で。10年未満なら相次相続控除の対象
万円
例: 年金で足りない分 年100万円×10年=1000

配偶者ご自身の財産(固有財産)

万円
配偶者名義の分だけ。一次で取得する分は自動で足されます
万円
万円
万円
万円
万円
万円

二次相続の相続人・特例

二次相続の税額と一次+二次の合計

配偶者の取得割合を変えると合計はどう動くか 不動産の取得者は固定・金融資産の割合だけを動かした場合

生命保険の活用

非課税枠の残り、納税資金の過不足、代償分割の原資、二次相続用の保険。「誰が受け取るか」で税額も分け方も変わります。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 非課税枠の残りがあれば、現預金をその分だけ一時払終身保険に置き換えた効果を見る(金額は空欄で自動)。受取人を変えると一次・二次の税額が変わります。
  2. 納税資金の表で「不足」が出た相続人がいれば、その人を受取人にした保険金額の目安です。
  3. 自宅を1人に集中させる分け方なら代償分割の欄に代償金の目安が出ます。その人を受取人にした保険が原資になります。
  4. 二次相続用は、配偶者を被保険者・子を受取人にする保険の枠です。
贈与の欄
  • 「1人あたり年間贈与額」は110万円が基礎控除。110万円を超えると贈与税がかかりますが、相続税の税率より低ければ得なことがあります。
  • 相続開始前7年以内(令和8年までの相続は3年)の贈与は相続財産に戻されるため、早く始めるほど効果が残ります。孫や子の配偶者への贈与は原則戻されません。
契約形態の早見表は「誰が保険料を払うか」で税金が変わることを説明するときに使います。

現預金を一時払終身保険に置き換えた場合

万円
空欄なら非課税枠の残りを自動で入れます。現預金の範囲内で

納税資金の過不足(一次相続)

代償分割の原資

二次相続用の保険(配偶者を被保険者)

契約形態と税金の早見表

契約者(保険料負担)被保険者受取人かかる税金
被相続人被相続人相続人相続税(非課税枠あり)
被相続人被相続人相続人以外(孫など)相続税(非課税枠なし・2割加算)
受取人本人被相続人契約者本人所得税(一時所得: (保険金−払込保険料−50万円)×1/2)
配偶者など第三者被相続人子など贈与税(契約者→受取人への贈与)
死亡保険金は受取人固有の財産で、遺産分割協議の対象外・原則として遺留分の算定にも入りません(「渡したい人に確実に渡す」道具になります)。ただし保険金の額や遺産に対する比率、同居・介護の事情などから著しく不公平な場合は、特別受益に準じて持ち戻される例外があります(最決平成16年10月29日)。

生前贈与(暦年贈与)の効果

毎年の贈与で相続財産を減らした場合の、贈与税と相続税減少額の比較。直系尊属から18歳以上の子・孫への特例税率で計算します。

万円
110万円までは贈与税なし
相続人でない人への贈与は原則、相続財産に足し戻されません

遺留分のチェック

STEP 3の分け方(=遺言の内容と考えてください)が、各相続人の遺留分を侵害していないかを確認します。遺留分は相続税評価額ではなく時価で争われるため、不動産は換算係数で時価に近づけます。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. 不動産の時価換算係数は、路線価ベースの評価額なら1.25倍が目安。実勢価格が分かるならその比率に。
  2. 相続人がこれまでに受けた大きな贈与(住宅資金・開業資金・結婚の持参金など、10年以内の分)を「特別受益」に入れます。
  3. 相続人以外への贈与(1年以内)があれば入れます。
  4. 保険金は原則対象外ですが、保険金が遺産の大半を占めるような場合は「保守的に算入」で確認します。
結果の読み方
  • 遺留分額… その人に法律で保障された最低ライン(時価ベース)
  • 取得見込額… STEP 3の分け方でその人が受け取る額(時価換算・特別受益込み)
  • 侵害… 遺留分額に足りない分。その人は多く取った人に金銭で請求できます(知ってから1年で時効)
侵害が出たら「分け方を直す」「多く取る人を受取人にした保険で請求に備える」「生前に遺留分を放棄してもらう(家裁の許可)」のどれかを話します。兄弟姉妹には遺留分がありません。
初期値1.25は「路線価≒公示価格の8割」(国土交通省の公的土地評価一覧)から公示価格水準に戻す目安で、実勢価格そのものではありません。近隣の成約事例や査定が分かればその比率に。建物・貸家は別の事情があるため要確認
万円
相続人でない人(孫・団体など)への贈与。贈与の当事者双方が遺留分を侵害すると知ってした贈与は1年より前でも算入(民法1044条)

相続人への特別受益(相続開始前10年以内の生計の資本・婚姻等の贈与)

例: 住宅購入資金、開業資金、結婚の持参金・支度金、留学費用など。年110万円以内の小口の贈与は通常含めません。

遺留分と不足額 各人の不足額の概算

まとめ

面談の締めくくりと、税理士への引き継ぎ用。印刷ボタンでこのページだけを印刷できます。入力のコツ

このステップでやること・入力のコツ
やること
  1. ここまでの結果が1枚にまとまっています。お客様の意向を「面談メモ」に残してから、右上の「印刷」でPDFにしてお渡しできます(印刷にはこのページだけが出ます)。
  2. 「税理士に確認する論点」は入力内容から自動で出ます。税理士に相談するときはこの一覧と印刷したまとめを渡すと話が早いです。
  3. 案件を残すときは「保存・読込」でテキストをコピーし、お客様のカルテなどに貼っておきます。次回はそれを貼り付けて「読み込む」で復元できます。

面談メモ・お客様の意向

税理士に確認する論点 入力内容から自動抽出

前提と免責

  • 国税庁タックスアンサー(令和7年4月1日現在法令等)および民法1042条・1044条・1048条にもとづく概算です。実際の税額は財産評価・特例の適用可否・分割内容で変わります。最終確認は税理士へ。
  • 債務・葬式費用は本来の財産の取得額の比で各人が負担する前提。未成年者控除・障害者控除の引ききれない分は配偶者→他の相続人の順で控除する前提。
  • 贈与税額控除は入力した贈与税額をそのまま控除します(贈与年ごとの按分はしません)。外国税額控除・農地や非上場株式の納税猶予・配偶者居住権の評価・延納物納は扱っていません。
  • 小規模宅地等の特例は「配偶者取得」「同居の子が取得」「適用すると選択」の場合に減額し、居住・保有の継続などの要件は満たす前提です。遺留分は各人の不足額の概算で、請求先ごとの負担額(民法1047条)は計算しません。
  • 二次相続は、配偶者の相続人が一次と同じ子(または指定した配偶者側の相続人)で、法定相続分どおりに分ける前提です。

保存・読込

入力内容はこのブラウザ(このページ専用の領域)に自動保存されます。共用パソコンでは自動保存を切るか、面談後に「保存データを削除」を押してください。案件名にはお客様の実名を入れず記号や仮名にすることをおすすめします。別の端末に移す・お客様ごとに残す場合は、下のテキストをコピーして保存し、あとで貼り付けて「読み込む」を押してください。